皆さん年金に詳しいですか?私は恥ずかしながら40歳を過ぎてもいまだによく分からず毎月自動的に給料から天引きされています。
しかし、これでは駄目だと思い少し年金について勉強してみることにしました。
今回は国民年金について調べてみたので紹介しようと思います。この前ネットの記事で将来は75歳支給開始になるとか書いてありました。
年金の事を理解して、今後は資産運用して年金が少なくなっても生活できるよう今から準備が必要ですね。
今後の年金がどうなるかを色々調べたの下の記事も参考にしてください
国民年金とは
国民年金は、20歳以上59歳以下の日本に住む全ての人が年金保険料を納め、原則65歳以降に受け取りができる公的年金です。そのため、保険料さえしっかりと納めていれば誰でも受給することができます。みんなに加入義務があるので、「基礎年金」とも呼ばれています。私の勉強する前のイメージは、自営業は「国民年金」、サラリーマンや公務員は「厚生年金」とイメージでしたが、サラリーマンなどが納付している厚生年金の中に国民年金が含まれているので、会社員や公務員も国民年金の保険料を払って、さらに厚生年金保険も支払っているという形になるそうです。1階を国民年金(対象年齢の人は全員)、2階を厚生年金という表現をして、サラリーマンなどは、国民年金の他に厚生年金も掛ける代わりに、65歳になると厚生年金の分も支給されることになります。
厚生労働省のHPにイメージがありました。下の図になります。
1階部分の基礎年金(国民年金部分は20歳からみんな納付しますが、2階部分の厚生年金の部分は会社員や公務員などの第2号被保険者のみの納付となります。)
国民年金の保険料
国民年金の保険料は一律定額です。上の図でも基礎年金部分は定額になっています。会社員などが加入する厚生年金の部分は収入によって納付額が変わるので上の図も斜めになっています。当然ですが、たくさん納付すれば受け取れる月額も多くなります。国民年金の保険料は年度によって変動があるものの、収入の差などによって金額に差が生じることはありません。ちなみに平成30年度の保険料は、月額16,340円です。平成16年の13,300円から年々増えていましたが、今後は改正が無い限りは17,000円に保険料改定率(その年ごとに物価や賃金の変動があるので、それを加味したもの)を掛けた金額になりますので、17,000円前後になります。平成16年から見ると年間4万円以上の負担増になっています。
加入期間
国民年金を満額受給するためには20歳から60歳までの期間を滞りなく納付する必要がありますが、満額受給でなくても国民年金は受給することが出来ます。国民年金の受給資格は平成29年8月より10年間納付した方でも満額とはなりませんが、国民年金を受け取ることができるようになりました。
平成29年7月末までは25年間納付しないと国民年金の受給資格を得ることができませんでしたが、平成29年8月より10年間保険料を納めることで受け取りができるように改正されています。また、厚生年金も同様に25年から10年の保険料納付で受給できるように改正されています。
これにより新たに64万人の人が受給資格を得ることになったので、対象の人にとっては喜ばしいことですが、気をつけておきたいポイントもあります。
1番のポイントは、年金は自分が納めた額に応じて、老後に受け取れる金額が増えるようになっているということです。
受給資格期間が短縮されても、10年しか年金を納めなければ、当然受給ができる年金額は少なくなります。10年納付したからといって、25年以上長期にわたって納めている人と同じ額がもらえるかといえば、当然ですがそうではないのです。
国民年金は「加入期間(保険料納付期間)の長さ」のみで額が決まります。計算方法はシンプルです。計算式は以下のとおりです。
77万9300円×加入期間(月数)(保険料納付期間)/480 (平成30年度価格)
20歳から60歳まで40年間納付を続けた人は
779.300×480/480=779,300円(月約65,000円)
一方10年間の納付の人は
779,300×120/480=194,825円(月約16,235円)となります。単純に40年と比べて、期間が4分の1などで毎月の受取額も4分の1になります。
何年で元が取れるの?
では、いったい何年で納付した額分を受け取れることが出来るのかを損益分岐点といいます。実際に計算してみようと思います。年金は配偶者いるかなど条件により色々変わりますし、厚生年金の納付分も考えると計算は複雑になるので単純に国民年金だけで計算してみようと思います。
国民年金だけで見ると第1号被保険者、第2号被扶養者、第3号被扶養者(第2号の配偶者)のどこにいるかで元を取れる年数が全然違うので下を参考にしてみてください。保険料改定率が1で計算しています。
①第1号被保険者(自営業など)の夫婦→夫婦とも国民年金の納付義務あり
●60歳までの支払い保険料=1万7000円(平成31年度価格)×480カ月(12カ月×40年)×2(夫婦)=1632万0000円
●年金受給額(満額)=160万0000円(二人分)
●元が取れる年数=1632万0000円÷160万0000円=10.2年→10年2カ月
②第2号被保険者(会社員)の夫婦→企業が半分保険料を納付してくれます。
●60歳までの支払い保険料=1万7000円(平成31年度価格)×480カ月(12カ月×40年)×2(夫婦)÷2(企業が半分払う)=816万0000円
●年金受給額(満額)=160万0000円(二人分)
●元が取れる年数=816万0000円÷160万0000円=5.1年→5年1カ月
③第2号被保険者と第3号被保険者の夫婦→第3号は収入が少なかったり、専業主婦(夫)のため保険料払う必要がありません。
●60歳までの支払い保険料=1万7000円(平成31年度価格)×480カ月(12カ月×40年)÷2(企業が半分払う)=408万0000円
●年金受給額(満額)=160万0000円(二人分)
●元が取れる年数=408万0000円÷160万0000円=2.55年→約2年6カ月
国民年金だけ見ると、①のパターンと③のパターンで4倍の開きがあります。
自営業の方は国民年金の保険料を折半してくれる企業がないので満額を納付する必要があるので、夫婦で40年間納付した場合1632万円払う必要があるのに対し、③の場合は、会社員は企業折半で半額納付、扶養の配偶者は納付しなくて良いので40年間で408万の支払いで済みます。
このまま制度が変わらない前提ですが(間違いなく変わりますが)、国民年金部分だけで考えれば納付しても十分もとはとれそうですね。ただ会社員の場合厚生年金部分が入るので、会社員の場合は7年から8年でもとが取れる計算になります。
10年しか納付していない場合でも、元が取れる年数は変わりませんので参考にしてみてください。
今後
2017年における日本の平均寿命は、男性が81.09年、女性が87.26年だそうです。
国民年金は一番条件の悪い1号被保険者で10年、2号被保険者で厚生年金を含め18年で元が取れるという話を先ほどしましたが、65歳受給開始に対して平均で女性は22年間受給されるということになるので、本人が支払った以上に受給されることになります。そのお金は当然今の現役世代が支えていることになります。
今後は、年金制度改正まったなしですね。今後は段階的に75歳受給開始と言われています。
そうなれば、60歳で退職しても15年間収入が無くなるので定年延長して働く→国は年金の支払い義務を70歳まで上げる→70歳まで働いてもらえれば今までより10年分の納付がる→受給開始も10年遅れるので支払い額も少なくすむという流れになっていきます。
確実に近い将来、死ぬか、障碍者になって働けなくなるまで働けという時代がやってきます。
今から資産運用をして、老後に備えることは非常に大事だと思います。みなさん一緒に真剣に老後を考えてみましょう。
ご覧いただきありがとうございました。